最上義光歴史館

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜 


【氏家守棟(9)】


 天童城攻略から間を置かず、義光は谷地の白鳥氏、寒河江の寒河江氏を攻めて西根筋を領国化した。根本史料は存在しないが、白鳥氏と寒河江氏宗家は討滅されたとみえ、寒河江氏の旧領には寒河江氏庶族の寒河江外記・寒河江肥前らが登用されて配置された(注23)。谷地・溝延・左沢のほとんどは最上氏の蔵入地になったと推測される(注23)。

 さらに下って天正十五(1587)年には、義光は庄内へと進攻し、武藤義興を自刃させた。義興の養子である義勝は実父の本庄繁長を頼って落ち延びた。その後、庄内の統治は在地領主の東禅寺筑前が中心となり、最上家臣の中山玄蕃と談合して統治する状況となった。

 以上のように、最上氏が他勢力を攻略した際には、谷地、小国のように徹底的に討滅され義光の蔵入地ないし直臣の知行地となるか、既存勢力の領地を安堵し、最上氏領国に取りこむという形をとっていた。もちろんこれは最上氏のみに見えることではなく、当時としては一般的な領国化政策であったわけだが、これは同時に、最上家が在地勢力とその領地とのつながりを完全に否定しえなかった事を意味する。
 それでは、天正九・十年における最上地方はどうであったか。
 当時の鮭延氏、あるいは清水氏の領地支配体制を知りうる直接の史料はないが、慶長期に記された「鮭延越前侍分限帳」(注25)あるいは「清水大蔵大輔分限帳」(注25)をもって推察する事が可能であるように思われる。「一 知行高千石 平岡館主 柿崎能登守 … 一 同千石 庭月館主 佐々木理右衛門 … 以上一族並館持衆老臣也」とあるように、これを見る限り鮭延氏は慶長・元和段階に至ってもなお領地内に有力陪臣達の城館を有しながら領国支配を行うという体制にあった事が把握できる。清水氏も同様の傾向が見られる。慶長・元和段階においてすら極めて戦国的な支配体制を引きずっていた状況であり、最上氏領国となった天正九・十年当時の鮭延領・清水領と大して変わりの無い支配体制であったのではないだろうかと推測される。

 以上を踏まえて、村山郡における氏家守棟の動静に注目したい。天正九(1581)年には真室一帯が最上氏により領国化され、翌十年には武藤氏の侵攻にさらされたこの地域で、氏家は最上義光の「名代」としていかなる影響を及ぼしていたのだろうか。
〈続〉

(注25)『新庄市史』

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【氏家守棟(10)】


 前述したように、天正九年の五月には、鮭延氏が最上氏に対して抵抗しており、それに対して氏家守棟が村山郡へ派遣されたのは確実である。史料�犬鮑瞳任靴茲Α�

 史料�検‥契偽綰�五月二日付 最上義光書状(注19)
  鮭延就致我侭、氏家尾張守為代職指遣、及進陣候キ、
  其方事別而無曲之旨不存候處、真室へ同心之事如何ニ令存候處、
  今度罷出被致奉公、於予祝着に存候、
  依之態計我々着候着物並袴指越候、一儀迄候、
  將又為祝儀此元へ可被登候段可被存候歟、返々無用候、
  彼袴被為着、細々氏尾所へ被罷越可然候、万々期後音之時候間、
  早々、恐々謹言、
      天正九
        五月二日   義光(鼎形黒影印)
       庭月殿

 と、庭月氏が最上家に味方した事を謝すると共に着物・袴を贈っている。「細々氏尾所へ被罷越可然候、万々期後音之時候間、」とあることから、氏家は庭月氏をはじめとした最上方の国人衆と談合しつつ進攻しており、軍事指揮権においても国人衆より上位の存在であると推察できる。鮭延氏の他に、周辺には清水氏・日野氏らの国人達が割拠していたが、清水氏は元来最上家との繋がりが強く、既に清水勢は最上氏の指揮下にあったと見ていいだろう。新庄の日野氏は、天正二(1574)年の最上家相続抗争の段階では反義光方の旗色を鮮明にしており、武藤氏の強い影響下にあった時期もあるが(注26)庭月氏とほぼ同時期に最上家に臣従したと推察される。あるいは、日野氏懐柔に当たったのも氏家であったろうか。直接的にその事実を示す史料は見当たらないが、その可能性も少なからずあるように思われる。
 
 清水氏・日野氏・庭月氏ら周辺在地領主が最上家の傘下に降った事により、鮭延氏は孤立した。五月中には、最上家に降伏している事が確認される(注27)。その後、氏家は当地に留まり戦後処理を担当したと考えられるが、翌天正十年三月に発給された武藤氏侵攻に対応して庭月氏へ宛てた最上義光書状を参照してみると、

 史料��(注28)
  庄中へ鮭延典膳さし越候処ニ、手まへ無人数のよし申候間、
  其方之事者彼仁ニさし添、何分ニもよき様ニ談合申被候て、
  いけんニまかせられ、本意のとりなし此節可相極候、
  吉事重而、恐々謹言、
     三月廿二日  義光(鼎形黒 印影)
       庭月和泉守殿

 文面を見る限り、氏家が当地に滞在しているならば当然無ければならない「氏尾と相談」という文言が無く、「鮭延典膳と談合し」対処せよ、と解釈できることから、天正十年三月段階では氏家は村山郡にはおらず、山形へ戻っていた可能性を指摘できよう。

 天正十年四月に発給された書状にも、

 史料�后 ̄�月十日付 最上義光書状(注21)
  今般鮭延為代官、氏家尾張守相下候、依之自御正印之來札、
  喜悦令存候、彼地之事少敵之儀候間、
  無幾程可勝手意事眼前候、爰元無心元有間敷候、
  右細事氏家尾張守委細可申越候条、不能詳候、心事期後音許候、
  恐々謹言、
  追而、早速一左右ニあつかり候、悦喜此事候、以上、
      卯月十日  義光(鼎形黒印)

「今般鮭延代官の為、氏家尾張守相下候、」とあるように「改めて」氏家を最上に向かわせていると読み取れる。
〈続〉

(注26) 『山形県史 古代中世史料1』
    歴代古案所収文書 八月十六日付武藤義氏書状写
(注27) 『山形県史 古代中世史料1』
    経眼古文書所収文書 梅月十九日付最上義光書状
(注28) 『山形県史 古代中世史料1』
    楓軒文書纂所集文書卯月十日付最上義光書状


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【氏家守棟(11)】


 それでは、この文書に見える「敵」というのは誰の事であろうか。当時庄内に勢を張っていた武藤氏は、最上家に対して敵対的な立場を取っていたが、天正十年には由利地方侵攻を企図していた(注29)と同時に、村山郡へ軍事行動を行う動きを見せた(注30)。義光は、その対応として「庄中へ鮭延典膳さし越」そうとしたのであろうが、前年に最上家へ服したばかりの地域であったから、諸国人達、あるいは地侍連中が一枚岩であったかというとそうではないだろう。依然として武藤氏は強大な勢力を誇り、加えて三月の時点で氏家が山形へと帰陣してしまっていたとすれば、最上家の影響力が薄れ、国人領主らは自力救済の論理を盾に武藤氏に与する可能性も十分に考えられた。かかる情勢の中で、武藤氏は漫然と軍事行動を実行しようとしたとは考えにくく、恐らく周辺の中小勢力に揺さぶりをかけ、煽動しようとした可能性が高い。事実、大江一族の白岩八郎四郎が武藤氏に内通して反乱を起こし、鎮圧された様子が義光から安東愛季へ対して同年十一月に連絡されている(注31)。この白岩八郎四郎と同様な反乱が、小規模ながらも真室地方でも発生したのではなかろうか。義光はこれを重く見て、「敵」いわゆる煽動に乗った中小勢力の反乱を鎮圧し、また武藤氏の来襲に備えさせる為、その指揮を取らせることを目的として氏家を差し向けたと考えられようか。

 以上をまとめると、氏家は天正九年、最上地方に義光の名代として赴いたとはいえ、鮭延氏ら国人衆に対する影響力はさほど強いものではなく、国人衆やその陪臣達に対する加増・減封等強大な権限を付与されているわけではなかった。安堵された国人達の領地も、国人領主達の自主申告で刈高を把握するのが精一杯といった所ではなかったろうか。さらに天正十年においての真室下向は、「代官の為」と書状にはあるが、実際に鮭延氏や清水氏の領国統治を代行した訳ではなく、単に最上地方の軍事指揮権掌握を限定目的とした派遣であったことが想定されるのである。
〈続〉

(注29) 『山形県史 古代中世史料1』
    田川八幡神社文書 四月三日付武藤義氏書状
(注30) 『山形県史 古代中世史料1』
    秋田藩家蔵文書 七月十二日付武藤義氏書状
(注31) 『山形県史 古代中世史料1』
    湊文書 霜月廿五日付最上義光書状


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【氏家守棟(12)】


 天正十年も秋に入る頃から、最上家の庄内へ対する干渉が活発化する。九月には庄内国人来次氏秀が同国人砂越次郎へ書状を送り、鮭延秀綱が連絡を寄越した事を伝えており、秀綱による調略の手が庄内へと伸びている事をうかがわせる(注32)。さらに十一月には、前述した通り、義光が安東愛季に対して、白岩八郎四郎が大宝寺に通じた為これを討伐したこと、来春中には清水・鮭延両氏を率いて庄内へ攻め込むので、時を同じくして攻め入って欲しいという内容の書状を送っている(注31)。氏家は同日付同内容の副状(注33)を送っており、十一月時点では義光と行動を共にして、庄内問題に対応していたのであろうか。安東氏と庄内を掌握する武藤氏は由利地方の主導権を巡って抗争中であり、利害関係の一致する最上と安東は同盟関係にあったといえる。庄内進出は当時の最上家にとって最重要懸案であり、同盟者である安東氏と連絡を密にする事は至極当然とも言える事であった。

 翌天正十一(1583)年三月に、武藤義氏は庄内国人前森蔵人(東禅寺筑前)に攻められ敗死する。この前森蔵人の謀反は、武藤義氏の圧政と義光の策動が要因となったものだという(注34,35)。義氏の後継には丸岡兵庫義興が迎えられたが、それで庄内の争乱が収まったわけではなかった。天正十二(1584)年には義興・東禅寺らが上杉氏に接近し、臣従する意思を伝えている(注36)。対して、義光は天正十四(1586)年一月に、東禅寺筑前へ氏家守棟が庄内に出馬する予定であるという内容の書状を送っている。

  史料�察\儀郤憩�付最上義光書状(注37)
   急度□啓之候、(中略)我々為代官氏尾[欠所]之条、(中略)
   夫迄之儀、餘日有間布候得共、先以人数少々可相下之由、
   氏尾へ申付候間、少勢之事者、近々可致下着候、定具成儀者、
   従氏尾所可被及□候歟、其内之儀、追々後軍可相下之条、
   可心安候、(後略)
   正月七日  義光(鼎形黒印)
     東禅寺筑前守殿へ

 「先以人数少々可相下之由、氏尾へ申付候間」とあるように、ここでも、守棟は義光の命を受けて庄内へ軍勢を送る差配を行っている事を読み取ることが可能で、「代官」と合わせて考えれば、庄内方面経略の大部分を守棟が担当していたと考えてよいだろう。『奥羽永慶軍記』によれば同年五月に仙北小野寺氏との間に抗争が起こり、その陣立ての中に「氏江尾張守」の名がみえているが、武藤義興が家臣に対し藤島城防備の勲功を賞している(注38)し、同年冬には伊達政宗の仲介により最上・大宝寺の間に和議が結ばれていることが確認される(注39)ことから、最上家と武藤氏との間に実際に戦闘が発生している可能性は高い。史料の信頼性を考慮すれば、氏家は仙北ではなく庄内へと出陣したとみるのが妥当であろうか。
〈続〉

(注32) 『山形県史 古代中世史料1』
    筆濃余里所収文書 菊月二十一日付来次氏秀書状写
(注33) 『山形県史 古代中世史料1』
    湊文書 十一月廿五日付氏家守棟書状
(注34) 『来迎寺年代記』
(注35) 『山形県史 古代中世史料1』
    別集奥羽文書纂所収文書 卯月一日付最上義光書状
(注36) 『山形県史 古代中世史料1』
    上杉家文書 卯月廿八日付武藤義興書状
(注37) 『山形県史 古代中世史料1』
    大塚甚内氏所蔵文書 正月七日付最上義光書状
(注38) 『山形県史 古代中世史料1』
    高坂文書 天正十四年五月二日付武藤義興書状
(注39) 『山形県史 古代中世史料1』
    雑纂諸家文書所収文書 十二月二日付伊達政宗書状


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